業務用無線機を使用するには、免許が必要なのでしょうか?

業務用無線を使うには、資格や免許が必要なのでしょうか?

お使いになる無線機の種別により、資格や免許の必要/不要は異なります。
また、免許申請が必要な無線機を免許無しで使用すると、電波法違反となり、処罰の対象になります。

  • 特定小電力無線
  • 簡易/小エリア無線
  • 一般業務用無線
  • MCA無線
特定小電力無線

資格

不要

免許申請

不要

開設費用

不要

免許や資格が不要で、購入したその日からすぐに使用できます。

簡易/小エリア無線

資格

不要

免許申請

必要 *

開設費用

必要

無線従事者等の資格は必要ありません。
免許申請で無線局免許の交付を受ける必要があります。申請業務をお客さま自身でおこなうこともできますが、専門の業者(申請代行社や行政書士など)に依頼する場合が一般的です。この場合、お客さまが準備するのは、無線局申請の委任状へのご記入・ご押印(企業・団体の代表者印)だけです(場合により別途必要書類が発生することもあります)。
申請する無線機の台数分の印紙代が必要です。印紙代は無線局の種別・出力により定められています。詳しくは販売店までご確認ください。
※その他、申請代行社や各種無線協会の費用がかかります。

* デジタル簡易無線「登録局」は、
 簡単な登録手続きが必要ですが、免許申請は不要です。

一般業務用無線

資格

場合により必要

免許申請

必要

開設費用

必要

免許申請にあたっては、状況によりいくつかの書類が必要になります。詳しくは販売店、または当社までご確認ください。
無線従事者の資格が必要な場合があります。無線局の種別や利用台数によって従事者の人数が変わりますので、詳しくは販売代理店、または当社にご確認ください。
申請する無線機の台数分の印紙代が必要です。印紙代は無線局の種別・出力により定められておりますので、詳しくは販売店までご確認ください。
※その他、申請代行社や各種無線協会の費用が発生します。

MCA無線

資格

不要

免許申請

必要

開設費用

必要

免許申請とは別に、(財)移動無線センターへの利用申込み書類が必要となります。詳しくは販売店、(財)移動無線センター、または当社までご確認ください。
無線従事者等の資格は必要ありません。
「包括免許制度*」の対象無線システムですので、台数ごとの印紙代は必要ありません。包括免許印紙代が必要です。

* 「包括免許」とは、指令局・移動局あるいは無線局数に係わらず、一括して申請できる制度です。1~2週間程度の短期間で免許状が交付されます。

免許の有効期限について

簡易無線局・小エリア無線局の免許は、新規開設の場合は通常免許が交付された日から起算して5年間です。続けて無線局を使用する場合は再免許の手続きが必要です。
再免許の申請は免許有効期限の6ヶ月前から3ヶ月前までとなっています。免許の有効期限前3ヶ月を過ぎると再免許手続きができなくなり、新設と同じ扱いになりますので、ご注意ください。
再免許手続きについても、費用が発生します。印紙代は新設・増設時とは異なります。
一般業務用無線・MCA無線の免許有効期限・再免許について、または再免許の手続き・費用について、詳細は販売店にお問い合わせください。

電波利用料について

クリーンで混信のない電波環境を守り、よりよい電波利用を促進するための整備費用として、原則すべての無線局に対して電波利用料の納付が義務づけられています。免許申請が必要な無線機(簡易無線・小エリア無線・一般業務用無線・MCA無線等)が対象となっています。
電波利用料の身近な例では、携帯電話も携帯電話事業者が携帯電話ユーザーに代わって支払いをしています。詳しくは総務省の電波利用料に関するWEBページをご覧ください。

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